일하려면 재류자격(비자)가 필요한데, 트레이너는 아래와 같은 명확한 규정이 있습니다.
スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指 導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者若し くはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で,当該技能を要する業務に従事するもの又 はスポーツの選手としてオリンピック大会,世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある 者で,当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの